相続とはある人が死亡したときに、死亡された人の財産を配偶者や子などの親族が財産を引き継ぐことを言います。
不動産相続をトラブルなくスムーズに進める方法
何かと分からないことも多い不動産ですが、不動産相続もまた、とても大変なものです。しかし、時には不動産相続を行わなければならないケースもあるはずです。そこで、不動産相続をスムーズに進める方法をチェックしてみました。
被相続人(亡くなった人)が土地・建物などの不動産を残していた場合には、相続人全員で話し合って、不動産を誰が相続するかを決めなければなりません。
なお、相続人が一人しかいない場合や、被相続人が遺言で不動産を相続する人を指定している場合には、その人が相続することになります。
相続について相続人全員で話し合うことを遺産分割協議と言います。
亡くなった人が遺言で不動産などの財産の処分方法を指定していれば、遺言に従うことになるため、遺言の有無を確認します。
なお、自筆証書遺言が残されていた場合には、家庭裁判所で検認を受ける必要があります。
遺産相続がもめる大きな原因は、相続財産の内容が不透明なことです。
相続財産の内容が不透明なせいで、相続人が「もっと遺産があるのではないか」と考えて、互いに不信感を持ち、相続争いに発展していきます。
遺産相続において、被相続人の財産は本人が自由に扱えることが原則ですが、第三者に遺産を全部渡す旨の記載があったり、明らかに内容に偏りがある遺言書が出てくるということがあります。他にも、
・遺言書の内容が無効
・遺留分を無視した遺産分割の内容になっている など
こういった遺言書があると、遺産相続のトラブルに発展する可能性が高まります。
現金とは異なり、不動産は簡単に分けられないものであることから、ご両親が保有する不動産の相続における兄弟姉妹間の紛争というのは、相続に関して生じる紛争の中でも一番起こりやすい傾向にあると言えます。
相続でもめる原因のひとつが不動産です。不動産は、分けるのが難しい。建物は半分で割って、兄と弟でハンブンコというわけにいきません。土地は分筆すれば半分に分けることも可能ですが、面積が減って価値も下がります。相続人のうち誰か1人が相続すればよいのですが、そこで意見が分かれます。
財産の大半が不動産である場合には、どの不動産を相続するかによって時価や賃料収入等で不公平感が出やすくなってしまうことが主な原因。また不動産は現預金と違い分割が難しく、共有状態にすると後々に権利関係でトラブルになりやすい。
原因の第1位は、どの財産を誰がどのくらい受け継ぐかを巡って争う「遺産分割」です。
「うちは資産家じゃないから、相続争いなんておきないよ」と口にする高齢者の方は多いですが、実際には、相続トラブルは財産の多い少ないに関係なく起こっています。
遺言書があった場合、遺言書に沿って遺産の分割を行うのが原則です。しかし、その遺言書の内容が偏っていた場合には、他の相続人から遺産を多くもらった相続人に対して遺留分(いりゅうぶん)を請求される可能性があります。
不動産を相続する手順として、まずは相続人全員で不動産を誰の名義にするかを話し合います。このように、相続人全員で遺産の分割方法を決める事を遺産分割協議と呼びます。
話し合いは全員が一堂に会する必要はなく、電話や手紙でやりとりをする事も可能です。また、一人が提案した内容に全員が合意するといった方法でもOKです。
法定相続や遺言書がある場合は、法定相続分や遺言の内容に従い事務的な手続きをすることで、比較的簡易な不動産の名義変更が可能ですが、実際には遺産分割協議によるケースが多く、次の注意点や各家庭の取り決め等を十分に考慮して、相続人全員の協力により遺産分割協議を取りまとめていきます。
ただその不動産の名義を亡くなった方から相続人へ変えるためには、法務局に備えられている登記簿のデータを変更する手続きが必要となります。
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