不動産相続をトラブルなくスムーズに進める方法
亡くなった人が遺言で不動産などの財産の処分方法を指定していれば、遺言に従うことになるため、遺言の有無を確認します。 なお、自筆証書遺言が残されていた場合には、家庭裁判所で検認を受ける必要があります。
出典 不動産の相続で知っておきたい手続きの流れと注意事項
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何かと分からないことも多い不動産ですが、不動産相続もまた、とても大変なものです。しかし、時には不動産相続を行わなければならないケースもあるはずです。そこで、不動産相続をスムーズに進める方法をチェックしてみました。