不動産相続をトラブルなくスムーズに進める方法
被相続人(亡くなった人)が土地・建物などの不動産を残していた場合には、相続人全員で話し合って、不動産を誰が相続するかを決めなければなりません。 なお、相続人が一人しかいない場合や、被相続人が遺言で不動産を相続する人を指定している場合には、その人が相続することになります。 相続について相続人全員で話し合うことを遺産分割協議と言います。
出典 不動産の相続で注意すべき点は?
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何かと分からないことも多い不動産ですが、不動産相続もまた、とても大変なものです。しかし、時には不動産相続を行わなければならないケースもあるはずです。そこで、不動産相続をスムーズに進める方法をチェックしてみました。