遺言書があった場合、遺言書に沿って遺産の分割を行うのが原則です。しかし、その遺言書の内容が偏っていた場合には、他の相続人から遺産を多くもらった相続人に対して遺留分(いりゅうぶん)を請求される可能性があります。