会社は労働災害リスクから従業員を守る責任があります。ことに近年は従業員の生命・健康を守るための「安全配慮義務」「使用者責任」を問われ、労働審判や訴訟に及ぶケースが急増。過重労働、うつ発症、ハラスメント…などで会社が多額の賠償請求をされることも少なくありません。
損害賠償保険に入ろう!会社経営が抱えるリスクとは?
企業の経営はちょっとしたことで評判が落ち経営が立ち行かなくなる可能性がありますから注意が必要です。昨今使用者責任が問われるケースが増えてきているといいます。今回は会社経営にどのようなリスクがあるのか見ていきます。
使用者責任とは、従業員が仕事上のミスで第三者に損害を与えてしまった場合、損害に対する直接的な加害者でない雇用主がその損害賠償責任を負う制度のことで、民法715条に規定されています。
使用者責任が認められる根拠は、雇用主が自分の業務のために従業員を用いることによって事業活動上の利益をあげている以上、雇用主は従業員による事業活動の危険も負担すべきであるという「報償責任の原理」にあるといわれています。
法人の賠償責任保険は事業活動におけるさまざまなリスクを補償するのはもちろんですが契約内容は保険会社によってさまざまです。1つの契約で事業活動におけるすべてのリスクを包括的に補償してくれる保険から、企業のニーズに合わせて必要な補償を必要なだけ組み合わせて契約するものもあります。
使用者・雇い主が交通事故の加害自動車の所有者であれば,被害者の方は,原則として,使用者・雇い主に対して運行供用者責任に基づく損害賠償を請求できるということになります。
労働者(従業員)の精神障害や自殺についての賠償責任は、事業主の「安全配慮義務違反」に基づくものとされます。安全配慮義務とは、「労務の提供にあたって、労働者の生命・健康等を危険から保護するよう配慮すべき使用者の義務」をいいます。この義務を怠ったために労働者が損害を被ったときは、事業主は損害を賠償する義務を負うことになります。
会社は、従業員がセクハラ行為を行った場合には、原則として民法715条1項による使用者責任を負い、被害者に対し損害賠償をしなければなりません。同項但書によれば、会社が従業員の監督について相当の注意を尽くしていたような場合には例外的に免責されることとされていますが、この免責が認められることはごく例外的な場合に限定されており、ほとんどの場合に免責は認められません。
また、使用者責任は、社員が「事業の執行について」他人に損害を与えた場合の責任ですが、この要件も広く解釈をされており、例えば、終業後社外での懇親会の席上でセクハラ行為が行われた場合であっても、「事業の執行について」行われたものであるとして、使用者責任が認められています。
手形の偽造で使用者責任が問われる
手形作成を担当する事務員が会社名義の約束手形を偽造。権限なしで手形を作れる立場にあり、会社に使用者責任が認められた。
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