労働者(従業員)の精神障害や自殺についての賠償責任は、事業主の「安全配慮義務違反」に基づくものとされます。安全配慮義務とは、「労務の提供にあたって、労働者の生命・健康等を危険から保護するよう配慮すべき使用者の義務」をいいます。この義務を怠ったために労働者が損害を被ったときは、事業主は損害を賠償する義務を負うことになります。