また、使用者責任は、社員が「事業の執行について」他人に損害を与えた場合の責任ですが、この要件も広く解釈をされており、例えば、終業後社外での懇親会の席上でセクハラ行為が行われた場合であっても、「事業の執行について」行われたものであるとして、使用者責任が認められています。