損害賠償保険に入ろう!会社経営が抱えるリスクとは?
会社は、従業員がセクハラ行為を行った場合には、原則として民法715条1項による使用者責任を負い、被害者に対し損害賠償をしなければなりません。同項但書によれば、会社が従業員の監督について相当の注意を尽くしていたような場合には例外的に免責されることとされていますが、この免責が認められることはごく例外的な場合に限定されており、ほとんどの場合に免責は認められません。
出典 セクハラ~その2~セクハラによる法的責任|弁護士法人天満法律事務所
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企業の経営はちょっとしたことで評判が落ち経営が立ち行かなくなる可能性がありますから注意が必要です。昨今使用者責任が問われるケースが増えてきているといいます。今回は会社経営にどのようなリスクがあるのか見ていきます。