会社は、従業員がセクハラ行為を行った場合には、原則として民法715条1項による使用者責任を負い、被害者に対し損害賠償をしなければなりません。同項但書によれば、会社が従業員の監督について相当の注意を尽くしていたような場合には例外的に免責されることとされていますが、この免責が認められることはごく例外的な場合に限定されており、ほとんどの場合に免責は認められません。