借地権を売買したくなったら優良業者に依頼しよう

借地権の売買は優良業者に依頼すべきです。なぜなら、借地権の扱いは簡単なものではありませんし専門的な知識も必要になりますので、決して安易に考えるべきではありません。

FC2USER739100WAR さん

4 PV

■借地権とはなに?

そもそも借地権とはどのようなものなのか調べてみました。

借地権には「借地借家法に基づく借地権」と「民法上の借地権」があります。
前者は、「建物の所有を目的とする地上権及び土地の賃借権」です。分かりやすくいうと
「第三者の土地を借りて、その土地に自己所有の建物を建てられる権利」ということです。

借地権とは、簡単にいえば、「第三者の土地を借りて、その土地に自分の家や建物を建てられる権利」のことです。借地権のある土地に建てられた建物の場合、土地は地主のものですが、建物は住んでいる人のものということになります。

借地権とは借地権者が建物の所有を目的とし、地代を支払い、他人の土地を賃借し利用することができる権利で地上権や土地賃借権の事をいいます。平成4年8月に新借地借家法(以下、新法)が制定され、新法は普通借地権・定期借地権と大きく2つに別れ、さらに定期借地権の中には一般定期借地権・事業用借地権・建物譲渡特約付借地権と分類されます。

借地権がどのような特徴を持つものなのか、何となく分かっていただけたのではないでしょうか。

■借地権売買の流れについて

借地権売買はどのような流れで行われるのかを調べてみました。

不動産会社を決める

不動産売買では、取引を成立させるために「重要事項説明書」や「売買契約書」、登記の書き換えなど、様々な書類をつくって事務作業をしなければなりません。

個人で不動産売買をするのは非常に難しいので、借地権売却をするときは土地売却のプロである不動産会社を頼りましょう。

個人間で不動産のような大きな資産を取引する場合、費用の不払いや契約の不備といったトラブルのリスクも考える必要があります。

もし、借地を管理している不動産会社がいるのであれば、まずはそちらへ相談してみるのがおすすめです。

まずは不動産会社を決めることから始まります。

不動産会社から提案を受ける

相談のあとより具体的な話に進む場合は、担当者が役所調査・現地調査を行います。相談内容も考慮に入れて、担当者から借地権の買取に関するプランが提案されます。もちろん提案を聞いても、買取を依頼する・しないは自由です。

この後、依頼という流れになります。

■借地権売買で気をつけること

借地権を売買する際、どのような点に気を付けると良いのかも調べてみました。

(1)建物の評価を金融機関はどう見るか?(借地上の建物の築年数は?)
(2)借地権を銀行はどのように評価するか?(担保としてどうか?)
(3)ローンを組むことは可能か?(買い主の収入は問題ないとしても・・・)
(4)旧法借地権か新法借地権か?(借地契約をした時期は?)
(5)借地権の契約内容(借地契約の残存期間・更新料・地代・等々)

借地権には、借地権(旧借地法)・定期借地権・事業用定期借地権等・建物譲渡特約付借地権・一時使用目的の借地権の5種類があります。
借地権も立派な財産であり、相続税の対象となりますが、該当する土地の相続税評価額の60~70%であることが多く、評価額が低くなることが特徴です。
その比率は国税庁の路線価図や評価倍率表に示されているので評価額を知りたい場合は調べておきましょう。

・堅固建物所有を目的とする借地権は30年以上
・非堅固建物所有を目的とする借地権は20年以上

これは最低存続期間として法律によって定められている年数です。もし、これ以下の期間で契約が締結されている場合は、期間の定めがないものとなり、堅固建物は60年、非堅固建物は30年と見なされます。

このように、借地権は少々難しいものです。
だからこそ、一人で判断することが難しいものです。

■借地権売買を業者に依頼することのメリット

借地権売買は業者に依頼した方がメリットが多々あるので、いくつか調べてみました。

借地権売却では、賃貸人(地主)の許可は基本的に必要
借地権の買取は順番があり、まずは賃貸人(地主)の優先度が1番最初
交渉次第では法的トラブルにつながることもあるため、専門家へ相談した方が良い

借地権の売買において仲介業者を利用するメリットとしては、やはり売買価格が買取業者と比べて高くなるということです。

これに尽きるでしょう。
どうしてもトラブルになりやすいものだからこそ、業者に依頼した方が良いのです。

また、不動産には法的な制限がつきものです。例えば土地なら、そこに建築できる建物の制限があり、必ず守らなければなりません。つまり、不動産の取引には専門知識が必要なのです。

雨漏りやシロアリの発生、土台の腐食など、建物の欠陥のことを瑕疵といいますが、売主は瑕疵担保責任を負わなければなりません。

  • 1
  • 2
PR