借地権には「借地借家法に基づく借地権」と「民法上の借地権」があります。
前者は、「建物の所有を目的とする地上権及び土地の賃借権」です。分かりやすくいうと
「第三者の土地を借りて、その土地に自己所有の建物を建てられる権利」ということです。
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借地権の売買は優良業者に依頼すべきです。なぜなら、借地権の扱いは簡単なものではありませんし専門的な知識も必要になりますので、決して安易に考えるべきではありません。
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