借地権には「借地借家法に基づく借地権」と「民法上の借地権」があります。
前者は、「建物の所有を目的とする地上権及び土地の賃借権」です。分かりやすくいうと
「第三者の土地を借りて、その土地に自己所有の建物を建てられる権利」ということです。