借地権を売買したくなったら優良業者に依頼しよう
・堅固建物所有を目的とする借地権は30年以上 ・非堅固建物所有を目的とする借地権は20年以上 これは最低存続期間として法律によって定められている年数です。もし、これ以下の期間で契約が締結されている場合は、期間の定めがないものとなり、堅固建物は60年、非堅固建物は30年と見なされます。
出典 事例に見る借地権の注意点 その1~建て替え時の承諾料~| マンスリーレポート|アパート経営・土地活用の知恵袋
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借地権の売買は優良業者に依頼すべきです。なぜなら、借地権の扱いは簡単なものではありませんし専門的な知識も必要になりますので、決して安易に考えるべきではありません。