・堅固建物所有を目的とする借地権は30年以上
・非堅固建物所有を目的とする借地権は20年以上

これは最低存続期間として法律によって定められている年数です。もし、これ以下の期間で契約が締結されている場合は、期間の定めがないものとなり、堅固建物は60年、非堅固建物は30年と見なされます。