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経営者として会社を倒産させてしまうのは心苦しい事です。しかし資金繰りがどうしようもなくなってしまったりしては止むを得ず倒産という選択をする必要に迫られることもあるのです。
オサコ☆ さん
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会社が倒産してしまうと働いている従業員の方も辞めざるを得ない場合が多くあることでしょう。場合によっては他社への転職をしてもらうような事になるかと思います。
そうした時に従業員の方への対応はどうすれば良いのでしょうか。賃金(給料)の未払いなどがある場合などにもその時々に応じた対応が必要になる場合もあります。
解雇予告手当って何?
従業員を解雇する場合には解雇する30日前までに、あなたを解雇しますという通知をする必要があります。これを解雇予告といいます。そして重要なのが急な倒産などでこの30日前までに予告ができない場合には「解雇予告手当」というものを支払う必要があるのです。 つまり、予告しておくべき30日分から足りない部分をお金として支払っておくのです。
急な倒産で、従業員が突然解雇されたような場合には「解雇予告手当」を支払う必要が出てきます。未払いの賃金もあり、解雇予告手当まで支払う余裕が無いような場合にはどうすれば良いのでしょうか。 解雇予告手当は最大で30日分となるため、これは要するに一ヶ月分の賃金とほぼ同額になるということです。会社に残された支払い能力が、給料一ヶ月分のみだった場合、どちらを優先すべきなのでしょうか。
実はこれは「未払賃金」よりも「解雇予告手当」を優先するべきなのです。というのも、未払賃金は労働者健康福祉機構という国の機関が「未払賃金立替払制度」といって最大で8割までを立て替えてくれるのですが、解雇予告手当については立て替えてくれないのです。そのため、残されたお金は「解雇予告手当」として支払い、未払賃金の方は国の制度を使って立て替えてもらうという方法が取れるのです。
、未払い賃金は「未払賃金立替払制度」によって労働者健康福祉機構(厚生労働省所管の独立行政法人)から最大で未払い賃金の80%の立替払いを受けることができますが、同制度では解雇予告手当分は立替払いを受けることができないからです。
出典 弁護士による会社破産の手続き
「未払賃金」について
未払賃金があるまま倒産してしまった場合にはどうすればいいのでしょうか。会社は破産すると、持っている社屋や自動車、預貯金や不動産といった財産が「破産財団」となります。