実はこれは「未払賃金」よりも「解雇予告手当」を優先するべきなのです。というのも、未払賃金は労働者健康福祉機構という国の機関が「未払賃金立替払制度」といって最大で8割までを立て替えてくれるのですが、解雇予告手当については立て替えてくれないのです。そのため、残されたお金は「解雇予告手当」として支払い、未払賃金の方は国の制度を使って立て替えてもらうという方法が取れるのです。