急な倒産で、従業員が突然解雇されたような場合には「解雇予告手当」を支払う必要が出てきます。未払いの賃金もあり、解雇予告手当まで支払う余裕が無いような場合にはどうすれば良いのでしょうか。
解雇予告手当は最大で30日分となるため、これは要するに一ヶ月分の賃金とほぼ同額になるということです。会社に残された支払い能力が、給料一ヶ月分のみだった場合、どちらを優先すべきなのでしょうか。