遺言書の書き方とは…最後のメッセージの作り方

遺言書と聞くとテレビの中でしか見かけないイメージがあるかもしれません。
しかしこの遺言書は残された人への最後のメッセージでもあります。
この遺言書の作り方を知っておくことで、いざ遺言書を作ろうと思った時にも十分な対策ができると思います。

オサコ☆ さん

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遺言書が書ける条件とは

遺言書を書くにも条件があります。一つは15歳以上であることです。年齢が15歳を超えていれば遺言書を書くことができるのです。また、「遺言能力」というものがあるかどうかが重要になります。
遺言能力とは、遺言の内容や効果をしっかりとできるかどうかということが重要になります。つまり15歳になっていても、遺言能力が無い場合には遺言が書ける条件が整わないということになります。

遺言は若いうちはそんなに意識することもないかもしれません。
しかし、いざという時に必要になることだってあるのです。悔いのない生涯にするためにも、遺言の必要性についてちょっと考えてみませんか。

遺言を作るメリットは、自分の意思に基づいて家族等に財産を残すことができ、自分が亡くなった後の遺産争い等を防ぐことができるという点です。

遺言の種類とは

遺言の種類には主に三種類が挙げられます。「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」があります。これらは「普通方式遺言」として区別され、多くの遺言はこちらの方式で書かれます。他にも危急時などに書く遺言の方法などが別途規定されています。

自筆証書遺言とは、文字通り自分で書いた遺言のことです。自分で手書きし、日付を書いた上で捺印したものになります。これは一人で作成ができる上、特に費用が別途かかったりもしません。簡単に作成できるうえ、内容も自分だけの秘密にしておくことができます。

公正証書遺言とは、証人2人が立ち会う中、公証人という人によって遺言をする人にその内容を確認してもらいながら作る遺言です。確認してもらいながら作るため、中身に不備があったりする可能性も行くく、自筆証書遺言のように検認の手続きが不要というメリットもあります。

しかし公正証書遺言では、公証役場での手数料や証人依頼代などの費用がかかることや、そもそも遺言が存在するという事実や、その内容が第三者に知られるというデメリットもあります。

秘密証書遺言では、遺言が存在するということを明確しつつも、その内容の秘密を守ることができるというメリットがあります。公証によって、変造されたり偽造されたりする可能性が低いとされているのも特徴です。

しかし秘密証書遺言ではその手続きが複雑であったりするというデメリットもあります。紛失されてしまったり、未発見のまま終わるというパターンもゼロではありません。

遺言をしっかりとした形で残したいと思ったら

遺言を作ろうと思っても、なかなか難しくてできない場合があります。そんな時には弁護士にアドバイスを求めるというのも一つの手です。
せっかく遺言を作っても定めされた要件を満たしていないなどの理由で無効になってしまってはもったいないものです。弁護士であれば、そうしたトラブルもなく適切な書類作成ができます。

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