遺言書の書き方とは…最後のメッセージの作り方
公正証書遺言とは、証人2人が立ち会う中、公証人という人によって遺言をする人にその内容を確認してもらいながら作る遺言です。確認してもらいながら作るため、中身に不備があったりする可能性も行くく、自筆証書遺言のように検認の手続きが不要というメリットもあります。
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遺言書と聞くとテレビの中でしか見かけないイメージがあるかもしれません。 しかしこの遺言書は残された人への最後のメッセージでもあります。 この遺言書の作り方を知っておくことで、いざ遺言書を作ろうと思った時にも十分な対策ができると思います。