公正証書遺言とは、証人2人が立ち会う中、公証人という人によって遺言をする人にその内容を確認してもらいながら作る遺言です。確認してもらいながら作るため、中身に不備があったりする可能性も行くく、自筆証書遺言のように検認の手続きが不要というメリットもあります。