自筆証書遺言とは、文字通り自分で書いた遺言のことです。自分で手書きし、日付を書いた上で捺印したものになります。これは一人で作成ができる上、特に費用が別途かかったりもしません。簡単に作成できるうえ、内容も自分だけの秘密にしておくことができます。