遺言書の書き方とは…最後のメッセージの作り方
遺言書を書くにも条件があります。一つは15歳以上であることです。年齢が15歳を超えていれば遺言書を書くことができるのです。また、「遺言能力」というものがあるかどうかが重要になります。 遺言能力とは、遺言の内容や効果をしっかりとできるかどうかということが重要になります。つまり15歳になっていても、遺言能力が無い場合には遺言が書ける条件が整わないということになります。
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遺言書と聞くとテレビの中でしか見かけないイメージがあるかもしれません。 しかしこの遺言書は残された人への最後のメッセージでもあります。 この遺言書の作り方を知っておくことで、いざ遺言書を作ろうと思った時にも十分な対策ができると思います。