遺言書の書き方とは…最後のメッセージの作り方
しかし公正証書遺言では、公証役場での手数料や証人依頼代などの費用がかかることや、そもそも遺言が存在するという事実や、その内容が第三者に知られるというデメリットもあります。
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遺言書と聞くとテレビの中でしか見かけないイメージがあるかもしれません。 しかしこの遺言書は残された人への最後のメッセージでもあります。 この遺言書の作り方を知っておくことで、いざ遺言書を作ろうと思った時にも十分な対策ができると思います。