賃貸でのトラブルを解決!~借主編~

賃貸で困ったことが起きたら

オサコ☆ さん

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賃貸の契約期間

賃貸の契約をした時に契約期間が2年間に設定されていることがほとんだと思います。

ちなみになぜ2年なのか?

様々な理由がありますが最も大きな理由として、民事法の借地借家法第29条に「期間を一年未満とする建物の賃貸借は、期間の定めがない建物の賃貸借とみなす。」というものがあり、これにより2年間という契約期間が設けられているのだと思います。


契約期間が2年となっていると、2年間は住まないといけない、等と思われるかもしれませんが、途中で解約しても問題はありません。

賃貸借の契約期間が2年と定められている場合でも、契約期間満了後も借主が建物の使用を継続しているときには、自動的に契約が更新されたものとして扱うことになっています。このように、放っておくと自動的に契約は更新されることを、法定更新といいます。定期借地権・定期借家権のように、法定更新がない契約であれば別ですが、通常の賃貸借契約の場合には法定更新となり、自動的に契約が更新されます。

もしもあなたが次の更新はせずに新しいところへ引っ越しをしたいと考えているのであれば上記のことがあるので注意が必要です。

更新を拒絶し、契約を終了させるためには、正当な事由があることが必要

「正当な事由」がどんなものなのかというと、貸主と借主、様々なケースがあるので不動産問題に強い弁護士に相談をすることをおすすめいたします。

都心や市街地では、不動産価格の上昇等により、アパート住人への立ち退き要求が行われることがあります。古くなったアパートを壊して建て直したり、土地をアパート付きで売却するといった目的で、貸主が借主に立退きを求めるといった事情が大半です。

借主にも生活がありますから、貸主の要求がどんな場合でも認められるというわけではありません。貸主と借主では、貸主の方が立場が強いことが多いことに鑑み、借主は借地借家法という法律で保護されています。

実際の裁判では、「改築のため」「売却のため」といった貸主側の事情で正当事由が認められることはほとんどありません。立退きと引換えに立退料が支払われることで正当事由が補完される場合、たとえ立退料が支払われたとしても正当事由が認められない場合もあります。

借りたら部屋に不具合が?!

マンションなどの不動産の貸主には、借主が支障なく部屋を使用するために必要な修理をする義務があると民法で定められています。ですから、借りたマンションのお風呂が壊れていて使用できない等の場合は、借主の不注意で壊れた場合は別として、借主はお風呂の修理を貸主に請求することができるのが原則です。

もし貸主が修理請求に応じないようであれば、借主側が修理をし、その費用を貸主に請求するということも可能です。

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