賃貸でのトラブルを解決!~借主編~
賃貸借の契約期間が2年と定められている場合でも、契約期間満了後も借主が建物の使用を継続しているときには、自動的に契約が更新されたものとして扱うことになっています。このように、放っておくと自動的に契約は更新されることを、法定更新といいます。定期借地権・定期借家権のように、法定更新がない契約であれば別ですが、通常の賃貸借契約の場合には法定更新となり、自動的に契約が更新されます。
出典 千葉 弁護士
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賃貸で困ったことが起きたら