実際の裁判では、「改築のため」「売却のため」といった貸主側の事情で正当事由が認められることはほとんどありません。立退きと引換えに立退料が支払われることで正当事由が補完される場合、たとえ立退料が支払われたとしても正当事由が認められない場合もあります。