賃貸でのトラブルを解決!~借主編~
賃貸の契約をした時に契約期間が2年間に設定されていることがほとんだと思います。 ちなみになぜ2年なのか? 様々な理由がありますが最も大きな理由として、民事法の借地借家法第29条に「期間を一年未満とする建物の賃貸借は、期間の定めがない建物の賃貸借とみなす。」というものがあり、これにより2年間という契約期間が設けられているのだと思います。
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賃貸で困ったことが起きたら