マンションなどの不動産の貸主には、借主が支障なく部屋を使用するために必要な修理をする義務があると民法で定められています。ですから、借りたマンションのお風呂が壊れていて使用できない等の場合は、借主の不注意で壊れた場合は別として、借主はお風呂の修理を貸主に請求することができるのが原則です。