刑事事件に巻き込まれたら?

予期せぬ犯罪に巻き込まれてしまった!そんなあなたへ...

オサコ☆ さん

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裁判には大きく分けて2つ、「刑事裁判」と「民事裁判」というものに分けられます。

「民事裁判」はお金の貸し借りや雇用問題、知的財産権等のトラブルで個人(法人含)間の争いである「民事事件」を解決するもので、「刑事裁判」は殺人や窃盗、脱税等、違反した場合刑罰が科せられる行為の取り扱いを決める「刑事事件」を解決するものです。

2つの大きな違いとしては内容もそうですが、まず当事者が違います。
民事裁判は訴える方(原告)も訴えられる方(被告)も個人・法人であくまでも私人間の争いになります。場合により「本人訴訟」と呼ばれる、弁護士を立てずに自分だけで裁判を行うことも可能です。
刑事裁判は、裁判を起こすのは国家を代理する「検察官」です。
検察官は捜査、裁判のプロですから、対抗できるよう被告人には弁護士に依頼する権利が認められています。

今回は刑事事件について詳しく書いていきたいと思います。

刑事裁判の判決とは?

裁判になると必ず判決が出ますが、刑事裁判の判決にはいくつか種類があります

①無罪判決:検察官が主張した事実が認められない場合や、問題となった事実が法律上犯罪にならない場合に下される判決をいい、確定すればいかなる処罰も受けません。

②有罪判決:検察官の主張する事実が証拠によって認められ、被告人が犯人であるとされた場合に下される判決を言い、下記のような種類があります。

判決にはどのような種類があるのですか?

a)罰金・科料:有罪判決の中で最も軽い刑罰です。
b)禁錮・拘留:身柄拘束されますが所定の作業に服しません。
c)懲役:身柄を拘束され、所定の作業に服します。
d)死刑:現在の刑法では、最も重い刑罰です。

判決にはどのような種類があるのですか?

罰金は、裁判で刑事罰として科せられたものなので、必ず、決められた期間内に検察庁に納付しなければなりません。納付は、検察庁が指定する方法で、検察庁が指定する金融機関か、又は検察庁に直接納めますが、金額は一括して納付するのが原則です。自ら納付しない場合は、財産に対して強制執行が行われることになります。さらに、強制執行をかけられるような財産がない場合には、労役場に留置され、罰金を納付する代わりに労働を行うことになります。

罰金はどのようにして払うのですか?

禁錮と懲役には、無期と有期があり、有期懲役の最高は30年とされています。
なお、懲役刑・禁固刑・罰金刑には、執行猶予が付される場合があります。

判決にはどのような種類があるのですか?

判決はいつ確定するのですか?

判決が出た場合でも、裁判官が誤った判断をしたと考えた場合などは、上級の裁判所に裁判を見直してもらうことができ、この機会のことを控訴といいます。控訴期間は判決を言い渡されて14日以内です。この期間内に控訴しなかった場合や控訴権を放棄した場合は判決が確定します。

判決はいつ確定するのですか?

執行猶予って?

よく新聞やテレビで聞く言葉で「執行猶予」というものがあります。

執行猶予の判決とは、刑を言い渡したうえで、一定期間その執行を猶予し、その間に本人が犯罪等を行わず、善良に生活をつづけた場合には、その刑を執行しないことにするという制度のことを言います。

執行猶予の判決とは何ですか?

ただし、その刑罰の執行を猶予するだけのものなので有罪として刑が宣告されたという事実が消されるわけではありません。
それでは執行猶予が認められるためにはどうすればよいのでしょう?

執行猶予が認められるためには、被告人を今後きちんと監督する人がいるとか、既に社会的制裁を受けており十分な応報を受けているとか、などの諸事情を考慮して、裁判官が決定します。

執行猶予の判決とは何ですか?

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