罰金は、裁判で刑事罰として科せられたものなので、必ず、決められた期間内に検察庁に納付しなければなりません。納付は、検察庁が指定する方法で、検察庁が指定する金融機関か、又は検察庁に直接納めますが、金額は一括して納付するのが原則です。自ら納付しない場合は、財産に対して強制執行が行われることになります。さらに、強制執行をかけられるような財産がない場合には、労役場に留置され、罰金を納付する代わりに労働を行うことになります。

罰金はどのようにして払うのですか?