裁判には大きく分けて2つ、「刑事裁判」と「民事裁判」というものに分けられます。

「民事裁判」はお金の貸し借りや雇用問題、知的財産権等のトラブルで個人(法人含)間の争いである「民事事件」を解決するもので、「刑事裁判」は殺人や窃盗、脱税等、違反した場合刑罰が科せられる行為の取り扱いを決める「刑事事件」を解決するものです。