刑事事件に巻き込まれたら?
裁判には大きく分けて2つ、「刑事裁判」と「民事裁判」というものに分けられます。 「民事裁判」はお金の貸し借りや雇用問題、知的財産権等のトラブルで個人(法人含)間の争いである「民事事件」を解決するもので、「刑事裁判」は殺人や窃盗、脱税等、違反した場合刑罰が科せられる行為の取り扱いを決める「刑事事件」を解決するものです。
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予期せぬ犯罪に巻き込まれてしまった!そんなあなたへ...