刑事事件に巻き込まれたら?
①無罪判決:検察官が主張した事実が認められない場合や、問題となった事実が法律上犯罪にならない場合に下される判決をいい、確定すればいかなる処罰も受けません。 ②有罪判決:検察官の主張する事実が証拠によって認められ、被告人が犯人であるとされた場合に下される判決を言い、下記のような種類があります。
出典 千葉 弁護士
判決にはどのような種類があるのですか?
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予期せぬ犯罪に巻き込まれてしまった!そんなあなたへ...