誰が相続人か分からない場合、まずは相続人の捜索を行うことになります。
具体的には、
a)被相続人の出生から死亡に至るまでの身分関係を網羅する戸籍謄本類(戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍)及び相続人の戸籍謄本をすべて入手する。
b)兄弟姉妹が相続人の場合、上記に加えて、被相続人の父母の出生から死亡に至るまでの身分関係を網羅する戸籍謄本類をすべて入手する。
c)代襲相続が生じている場合には、上記に加えて、被代襲者の出生から死亡に至るまでの身分関係を網羅する戸籍謄本類をすべて入手する。
といった方法により、誰が相続人かを調べます。
出典 千葉 弁護士
父が亡くなりました。しかし誰が相続人かが分かりません。
どうすればよいでしょうか?
配偶者は常に相続人となり、配偶者の他に血族相続人がいる場合、配偶者はその人物と同順位で相続人になり、血族相続人がいない場合は単独で相続人になります。
例えば、夫婦に子どもがおらず、両親も他界している場合です。ちなみに内縁の配偶者や認知されていない非嫡出子は法定相続人にはなれません。
遺言書がない場合は、相続人が全員参加して遺産分割協議を行い、遺産の分配方法を決する必要があります。仮に、相続人のうちの一部の人が不参加の状態で遺産分割協議が成立したとしても、その遺産分割協議は無効になりますので、あらためて遺産分割手続をやり直さなければなりません。
相続人同士での協議がまとまらないような場合や、一部の相続人が協議への参加を拒絶している場合は、遺産分割調停の申立や、遺産分割の審判申立を検討しなければなりません。
このように遺産分割について相続人間の協議が整わない場合は、早い段階で弁護士に相談し、協議の進め方や調停・審判の申立などの法的手段についてアドバイスを求めることをお勧めします。
出典 千葉 弁護士
父が亡くなりましたが、遺言がありません。 遺産はどのように分ければよいのでしょうか?
遺産の分割は遺言書があればその通りに分けるのが原則で、これを「指定分割」といいます。
遺言書がない場合は相続人全員で話し合いを行い決めなければなりません。これを「遺産分割協議」といいます。
この話し合いで全員が納得すればどのように遺産を分割しても構いません。つまり、民法で定められている法定相続分と異なる内容でも問題がないのです。
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