誰が相続人か分からない場合、まずは相続人の捜索を行うことになります。
具体的には、

a)被相続人の出生から死亡に至るまでの身分関係を網羅する戸籍謄本類(戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍)及び相続人の戸籍謄本をすべて入手する。
b)兄弟姉妹が相続人の場合、上記に加えて、被相続人の父母の出生から死亡に至るまでの身分関係を網羅する戸籍謄本類をすべて入手する。
c)代襲相続が生じている場合には、上記に加えて、被代襲者の出生から死亡に至るまでの身分関係を網羅する戸籍謄本類をすべて入手する。
といった方法により、誰が相続人かを調べます。

父が亡くなりました。しかし誰が相続人かが分かりません。
どうすればよいでしょうか?