遺言書がない場合は、相続人が全員参加して遺産分割協議を行い、遺産の分配方法を決する必要があります。仮に、相続人のうちの一部の人が不参加の状態で遺産分割協議が成立したとしても、その遺産分割協議は無効になりますので、あらためて遺産分割手続をやり直さなければなりません。
相続人同士での協議がまとまらないような場合や、一部の相続人が協議への参加を拒絶している場合は、遺産分割調停の申立や、遺産分割の審判申立を検討しなければなりません。
このように遺産分割について相続人間の協議が整わない場合は、早い段階で弁護士に相談し、協議の進め方や調停・審判の申立などの法的手段についてアドバイスを求めることをお勧めします。
出典 千葉 弁護士
父が亡くなりましたが、遺言がありません。 遺産はどのように分ければよいのでしょうか?