遺産の分割は遺言書があればその通りに分けるのが原則で、これを「指定分割」といいます。
遺言書がない場合は相続人全員で話し合いを行い決めなければなりません。これを「遺産分割協議」といいます。
この話し合いで全員が納得すればどのように遺産を分割しても構いません。つまり、民法で定められている法定相続分と異なる内容でも問題がないのです。