配偶者は常に相続人となり、配偶者の他に血族相続人がいる場合、配偶者はその人物と同順位で相続人になり、血族相続人がいない場合は単独で相続人になります。
例えば、夫婦に子どもがおらず、両親も他界している場合です。ちなみに内縁の配偶者や認知されていない非嫡出子は法定相続人にはなれません。