家族信託とは家族が行う財産管理
遺産を持つ方が自分の老後や介護等に必要な資金の管理・給付を行う際、保有する不動産や預貯金などを信頼できる家族に託し、管理・処分を任せる家族の為の財産管理のことです。
本人の元気なうちから財産管理を託せるとともに、託した後に本人の判断能力が低下・喪失しても、“本人の意思確認手続き”が本人に対して行われないので、実質的に“資産凍結”されることなく、受託者主導で、財産の管理や処分がスムーズに実行できます。
家族信託であれば委託者と受託者との契約で行うので、遺言書の方式に従う必要はなくなりますし、自分の死後に発生した相続について財産を承継する者を指定できないといったこともありません。
家族信託で名義を変えておくと、賃貸契約などのすべてに対応することができますので、家族信託で「自分が亡くなったら受益者は妻に変更する」としておくことで、受益者の変更に遺言書も遺産分割協議書も必要なくなり、手間が省けるということです。
信託契約には倒産隔離機能という機能が有ります。倒産隔離機能とは、例えば子どもを受託者にして資産を信託した場合に、その子どもが破産をしたとしても信託した資産は、受託者の個人の資産とは区別されますので信託した試算は影響を受けないのです。
家族信託は親子間でなくても利用することは可能です。お子様がいらっしゃらないケースでは、信頼のおける甥や姪に財産の管理を行ってもらうこともできます。
司法書士・行政書士・税理士・土地家屋調査士といった各専門家が所属している総合士業グループ。民事信託・家族信託の専用サイトを立ち上げるなど、家族信託に力を入れています。家族信託における実績は60件、相談件数は200件程度あるようです。
各分野のスペシャリストが在籍し、質の高いリーガルサービスをご提供するとともに、業界トップレベルの税理士・弁護士・土地家屋調査士等、当法人ならではの士業ネットワークを最大限活用しワンストップサービスを実現致します。
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