東京で家族信託の相談ができる事務所とは?
家族信託であれば委託者と受託者との契約で行うので、遺言書の方式に従う必要はなくなりますし、自分の死後に発生した相続について財産を承継する者を指定できないといったこともありません。
出典 家族信託とは家族が行う財産管理|手続きや認知症対策などの事例を解説|相続弁護士ナビ
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