信託契約には倒産隔離機能という機能が有ります。倒産隔離機能とは、例えば子どもを受託者にして資産を信託した場合に、その子どもが破産をしたとしても信託した資産は、受託者の個人の資産とは区別されますので信託した試算は影響を受けないのです。