家族信託で名義を変えておくと、賃貸契約などのすべてに対応することができますので、家族信託で「自分が亡くなったら受益者は妻に変更する」としておくことで、受益者の変更に遺言書も遺産分割協議書も必要なくなり、手間が省けるということです。