東京で家族信託の相談ができる事務所とは?
本人の元気なうちから財産管理を託せるとともに、託した後に本人の判断能力が低下・喪失しても、“本人の意思確認手続き”が本人に対して行われないので、実質的に“資産凍結”されることなく、受託者主導で、財産の管理や処分がスムーズに実行できます。
出典 家族信託のメリットとデメリット(注意点・リスク)【2019年最新版】 _ 司法書士なら東京・吉祥寺の宮田総合法務事務所 無料法律相談を実施中!
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