時効の援用を成立させる条件とは

お金を借りてから一定期間が経ち、しかるべき手続きを踏むと「時効の援用」と言って借金がなくなります。今回は事項の援用が成立するための条件と、困ったときに頼りになる法律事務所をご紹介します。

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時効の援用には期間が必要

時効の援用が成立するには期間が必要です。金融機関からの借り入れは基本5年。ただ例外もあるので要注意!

いちばん気になるのは、「何年」という部分ではないでしょうか。

わかりやすく言うと、ほとんどの方は「5年」になります。

借金の問題で悩んでいる方の多くは、消費者金融からの借り入れが多いと思います。

事業などをしていた方は銀行からの借り入れがあるかもしれません。


このような消費者金融、サラ金、クレジットカード会社、銀行などの金融機関から借りた場合は5年です。

別のケースとして「10年」のケースがあります。これは家族・友人・恋人など個人から借りた借金の場合です。

時効の援用は、まず既定の期間が経過しなければ成立しません。成立するまでの期間は基本5年。最長10年です。

時効の成立を貸主に伝える

「期間を満了しただけでいつか返済義務がなくなる」わけではありません。お金を借りた側が相手に対して「消滅時効が成立しているので、支払い義務は既に消滅しています」と意思表示を示すことによって、初めて時効が成立します。

これを時効の援用と言い、具体的には「消滅時効をする」という通知を、確定日付が証明できる内容証明で郵送する方法が一般的です。(書類は郵便局の窓口で入手でき、書き方も窓口で教えてもらえます。)

返済せずに5年もしくは10年が経過し、そして、時効の制度を利用することを貸主に伝える。

この2つが必要な条件になるため、ぜひ覚えておいてください。

貸主に時効の精度を利用することを伝えなければ時効の援用は成立しません。

時効が中断するケース

特定のケースでは時効が中断されます。

民法147条に規定される中断事由である「請求」の具体的な方法としては、裁判上の請求(民法149条)があります。裁判上の請求は、訴訟の取下があった場合には、時効中断の効力がなくなります。 また、支払督促の申立(民法150条)、和解及び調停の申立(民法151条)があった場合にも、同様に時効中断します。

そして、判決を取られた場合には、通常5年で完成する時効期間が、10年に伸びてしまいます(民法174条の2)。中断した時効期間が再び進行を開始するのは、判決が確定した時からです(民法157条2項)

差押え、仮差押えおよび仮処分は、いずれも権利を行使する手段であるから、独立して時効の中断事由となる(147条2号)。

差押えを中断事由とすることで、「請求」後に新たに進行した時効を差押えによって中断することができ、また、債務名義が公正証書である場合であっても差押えによって時効を中断することができる。

上記のようなケースでなければ、通常通り5年または10年で時効が成立します。

時効の援用の手続きでオススメの弁護士、司法書士

時効の援用の成立には諸々の手続きが必要です。ミスなくスムーズに成立させるためにもプロのチカラを借りるのが良いでしょう。

■アディーレ法律事務所

当事務所は、もっと多くの借金問題で困っている方の力になりたい、依頼者の方が再スタートを切ることによって今後の幸せな生活を取り戻してもらいたい、そして何より、これまで敷居が高いと思われていた弁護士がもっと身近な存在となるように活動していきたいとの思いから、「アディーレ(ラテン語で『身近な』の意)」という理念を掲げています。

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