時効の援用を成立させる条件とは
差押え、仮差押えおよび仮処分は、いずれも権利を行使する手段であるから、独立して時効の中断事由となる(147条2号)。
出典 【民法総則・時効】時効の中断 - 民法まとめ
まとめへ戻る お気に入り登録
お金を借りてから一定期間が経ち、しかるべき手続きを踏むと「時効の援用」と言って借金がなくなります。今回は事項の援用が成立するための条件と、困ったときに頼りになる法律事務所をご紹介します。