時効の援用を成立させる条件とは
民法147条に規定される中断事由である「請求」の具体的な方法としては、裁判上の請求(民法149条)があります。裁判上の請求は、訴訟の取下があった場合には、時効中断の効力がなくなります。 また、支払督促の申立(民法150条)、和解及び調停の申立(民法151条)があった場合にも、同様に時効中断します。
出典 消滅時効の中断 _ 松谷司法書士事務所
まとめへ戻る お気に入り登録
お金を借りてから一定期間が経ち、しかるべき手続きを踏むと「時効の援用」と言って借金がなくなります。今回は事項の援用が成立するための条件と、困ったときに頼りになる法律事務所をご紹介します。