民法147条に規定される中断事由である「請求」の具体的な方法としては、裁判上の請求(民法149条)があります。裁判上の請求は、訴訟の取下があった場合には、時効中断の効力がなくなります。 また、支払督促の申立(民法150条)、和解及び調停の申立(民法151条)があった場合にも、同様に時効中断します。