時効の援用を成立させる条件とは
そして、判決を取られた場合には、通常5年で完成する時効期間が、10年に伸びてしまいます(民法174条の2)。中断した時効期間が再び進行を開始するのは、判決が確定した時からです(民法157条2項)
出典 消滅時効の中断 _ 松谷司法書士事務所
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お金を借りてから一定期間が経ち、しかるべき手続きを踏むと「時効の援用」と言って借金がなくなります。今回は事項の援用が成立するための条件と、困ったときに頼りになる法律事務所をご紹介します。