≪調剤事務≫外来服薬支援料1について
外来服薬支援料を算定する場合、必ず医師へ事前の確認が必要でしょうか? ➡答え:事後報告でもOKです。
出典 外来服薬支援料を算定する場合、必ず医師へ事前の確認が必要でしょうか? | ikpdi.com
注2に「(要約)患者等の求めに応じて、服薬管理を行い、その結果を医療機関に情報提供した場合算定可」とあるので、必ず医師への事前の確認が必要という事はありません。
まとめへ戻る お気に入り登録
薬学管理料