外来服薬支援料を算定する場合、必ず医師へ事前の確認が必要でしょうか?
➡答え:事後報告でもOKです。

注2に「(要約)患者等の求めに応じて、服薬管理を行い、その結果を医療機関に情報提供した場合算定可」とあるので、必ず医師への事前の確認が必要という事はありません。