≪調剤事務≫外来服薬支援料1について
当該患者が服薬中の薬剤について、当該薬剤を処方した保険医に当該薬剤の治療上の必要性および服薬管理に係る支援の必要性の了解を得たうえで、患者の服薬管理を支援した場合に月1回に限り算定する。
出典 薬局の外来服薬支援料の算定要件は? | CLIUS クリニック開業マガジン
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