外来服薬支援料1→月1回まで185点
外来服薬支援料2→一包化支援、内服薬のみ:34点/7日分、43日分以上 240点
これまでの一包化加算(調剤技術料)が、外来服薬支援料2(薬学管理料)に。
外来服薬支援料1→月1回まで185点
外来服薬支援料2→一包化支援、内服薬のみ:34点/7日分、43日分以上 240点
一包化加算:調剤技術料・調剤料の加算
外来服薬支援料→月1回まで185点
一包化加算→内服薬のみ:34点/7日分、43日分以上 240点
外来服薬支援料→月1回まで185点
一包化加算→内服薬のみ:32点/7日分、43日分以上 220点
「外来服薬支援料1」とは、服薬管理困難の患者さんや介護者の方が、近隣の保険薬局に薬剤を持参し服薬管理や整理をしてもらうことです。
患家で大量の残薬に遭遇したら…その薬を近くの薬局に持ち込み整理を依頼できます。すると…外来服薬支援料1(185点)がかかりますがキレイに一包化・整理してくれる。そんな便利な仕組みがあります
*病院や他薬局でもらった薬でもOK
*日付等の印字も依頼してOK
基本的な算定パターンとしては
✅処方箋とともに他薬局or院内で調剤済みの薬を持参→一緒に一包化
✅服用中の薬を持参or自宅訪問にて一包化やカレンダーセットなどで整理
がメインだと思います。
患者への適切な服薬支援を行うために、持参薬の一包化や服薬カレンダーによる整理を行うことで算定できる処方箋調剤に依らない点数項目である。
当該患者が服薬中の薬剤について、当該薬剤を処方した保険医に当該薬剤の治療上の必要性および服薬管理に係る支援の必要性の了解を得たうえで、患者の服薬管理を支援した場合に月1回に限り算定する。
外来服薬支援料を算定する場合、必ず医師へ事前の確認が必要でしょうか?
➡答え:事後報告でもOKです。
注2に「(要約)患者等の求めに応じて、服薬管理を行い、その結果を医療機関に情報提供した場合算定可」とあるので、必ず医師への事前の確認が必要という事はありません。
① 処方医の了解を得た旨 or 情報提供した内容 ② 当該薬剤の名称 ③ 服薬支援の内容と理由
上記3点の記載が必須となります。①については、外来服薬支援料1のうち注1と注2のどちらで算定するかによって変わってきます。
注1と注2の大きな違いとして、処方医の了解を事前に得るのが注1、事後にトレーシングレポートなどで医療機関に情報提供するのが注2です。注1の方をメインに外来服薬支援1を実施するのが無難と考えています。事後に服薬支援をした旨を報告すると機嫌を損ねる医師がいないとも限りません。
3 処方医に確認の上、服薬管理を行う場合(注1)の流れ
4 患者等が持参した服用薬の整理等を行う場合(注2)の流れ
ブラウンバッグ運動には、大きく3つのメリットがあります。
1.医療費の削減効果がある
2.適正処方につながる
3.服薬アドヒアランスの向上につながる
ブラウンバッグ運動を周知させておき、後日、患者さまの求めに応じて一包化やお薬カレンダーなどによる服薬整理、服薬管理を行った場合で、その結果を保険医療機関に情報提供した場合には「外来服薬支援料(185点/月1回限り)」を算定することができます。
1990年代のアメリカで行われた、茶色い袋に薬を入れて薬局に持って来てもらうために呼びかけた活動からその名がつけられました。
外来服薬支援料1は単独レセプト請求となります。(同月内に処方箋受付がある場合も別レセプトで請求)
特殊な請求方法となるため、専用の病院登録を用いて外来服薬支援料 1 のみ算定する処方入力が必要です。
外来服薬支援料は単独でレセプト請求すると書いてありました。
今回処方箋の調剤分とは別に外来服薬支援料のみ入力し単独レセプトを作ると解釈すればいいのでしょうか。
外来服薬支援料は処方せんの受付がなくても算定できる点数となります。患者が服用薬を薬局に持参して薬剤師が管理するケース、薬剤師が患者さんの家に出向いて管理するケース、どちらでも算定が可能です。
「以前お宅で貰った薬がバラバラになって飲み忘れるから一つにまとめてくれませんか?」このようなケースはボランティアで対応される方が多いように感じますが正々堂々と「外来服薬支援料185点」を算定することができます。
外来服薬支援のレセプトは服薬支援時には調剤はされていないので調剤した薬とは別レセプトになります。服薬支援の185点だけしか算定しません。(調剤基本料と基準調剤と後発医薬品調剤体制加算等算定しない)
レセプト摘要欄に記載する項目
●服薬支援をした日
●服薬支援に係る薬剤の処方医の氏名
●保健医療機関の名称
をまとめて摘要欄に記載する。
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