① 処方医の了解を得た旨 or 情報提供した内容 ② 当該薬剤の名称 ③ 服薬支援の内容と理由
上記3点の記載が必須となります。①については、外来服薬支援料1のうち注1と注2のどちらで算定するかによって変わってきます。

注1と注2の大きな違いとして、処方医の了解を事前に得るのが注1、事後にトレーシングレポートなどで医療機関に情報提供するのが注2です。注1の方をメインに外来服薬支援1を実施するのが無難と考えています。事後に服薬支援をした旨を報告すると機嫌を損ねる医師がいないとも限りません。