営業所に属する従業員の大半が単車等の自家用車を有し、これを通勤のため使用するほか、しばしば営業所から、上司の指示があるときは自宅から工事現場への往復にも利用し、そのさいには自家用車を持たない同僚を同乗させることも多く、会社はその利用を承認して走行距離に応じたガソリン手当て及び損料の趣旨で単車手当を支給していた場合に、従業員が上司に自宅から直接工事現場へ出勤するよう指示され、指示通り出勤し業務に従事して帰宅する際、営業所近くの会社寮に帰る同僚を同乗させ、営業所で同僚を降ろし、そこから自宅へ帰る途中に事故を起こした事案について、会社は従業員の単車の運行について運行支配と運行利益を有するとした