使用者責任の判例は?適切な賠償責任保険まとめ
最高裁昭和40年11月30日判決 (最高裁判所HP) ・最判昭43.4.12 被用者に手形振出の権限がないものの、当該被用者が手形の交付や注文等の仕事に携わる地位にあり、 手形の作成交付自体に無縁ではなかった場合における、被用者の手形偽造行為について使用者の責任が争われた事案です。
出典 使用者責任のまとめ _ 企業法務ナビ
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使用者責任とは一体何を意味するものなのか、すぐにわかる人は珍しいのではないでしょうか。そこで、使用者責任がどのようなものなのかをチェックすると共に、保険に関してもいくつかピックアップしてみました。