最高裁昭和40年11月30日判決
(最高裁判所HP)
・最判昭43.4.12
被用者に手形振出の権限がないものの、当該被用者が手形の交付や注文等の仕事に携わる地位にあり、
手形の作成交付自体に無縁ではなかった場合における、被用者の手形偽造行為について使用者の責任が争われた事案です。