〔大阪宅配会社事件 平成10年12月21日 大阪地裁〕

B運送(株)(被告会社)大阪支所所属のドライバーX男は、同支社所属の男性ドライバー及びA女等オフィスコミュニケーター(注)との親睦会の二次会において、A女に対しセクハラ行為を行ったとし、不法行為に基づく損害賠償を命じられた。
また、被告会社は使用者責任に基づく損害賠償を命じられた。