使用者責任の判例は?適切な賠償責任保険まとめ
〔大阪宅配会社事件 平成10年12月21日 大阪地裁〕 B運送(株)(被告会社)大阪支所所属のドライバーX男は、同支社所属の男性ドライバー及びA女等オフィスコミュニケーター(注)との親睦会の二次会において、A女に対しセクハラ行為を行ったとし、不法行為に基づく損害賠償を命じられた。 また、被告会社は使用者責任に基づく損害賠償を命じられた。
出典 愛媛県庁/事業主を取り巻く参考判例(2)
まとめへ戻る お気に入り登録
使用者責任とは一体何を意味するものなのか、すぐにわかる人は珍しいのではないでしょうか。そこで、使用者責任がどのようなものなのかをチェックすると共に、保険に関してもいくつかピックアップしてみました。