突然の解雇!!納得いかない時は弁護士へ<京都編>

正当な理由なく会社を解雇されてしまった!
そのまま泣き寝入りするまえに専門家に相談してみてはいかがですか?

がつこくん さん

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不当解雇!と思ったら

実際のところ、会社はそう簡単に労働者を解雇する事は出来ません。
アルバイトでも契約社員でも正社員でも、会社は正当な理由がないと解雇できないのです。

会社側の正当な理由とはどのような理由があるのでしょうか?

人員整理をしないと経営が成り立たない場合

人員整理といっても単にコスト削減などといった安易なものではなく、手を尽くして解雇防止の努力をしても、業務縮小が避けられない場合などには正当な理由として認められます。
ただし、特定の労働者を解雇するために「会社の業績が悪い」というだけの曖昧な基準では正当な理由と認められません。
労働者を解雇する場合は、その基準が明確であり、全ての労働者に公平に適用される必要があります。

懲戒解雇に相当する場合

会社のお金を横領したとか、大きなミスで会社に大損害を与えたとか、全然会社に出勤せず連絡も無いとか・・・・この様な場合は客観的に見て解雇されても仕方ないと言えるでしょう。
ただし、社会的に見て好ましくない行動をとったとしても、それが会社の業務と全く関係無い理由(プライベートでの交通事故など)では、懲戒解雇の理由としては成り立たないと判断される場合もあります。

他にも正当な理由はありますが、ここでは代表的な会社理由をあげてみました。

急な解雇の場合は

例え解雇に正当な理由があったとしても、よほど悪質な労働者の懲戒免職処分を除いては最低でも1ヶ月前に解雇予告を行なう義務があります。
仮に解雇を予告されてから実際に働けなくなるまでの期間が15日しかなかったとすると、会社は残りの約30日に関しても給料を支払う必要があり、これは解雇予告手当と呼ばれる労働者の権利です。
最終的に解雇されることが避けられないような場合でも、主張できる権利についてはしっかり把握しておきましょう。

解雇が避けられない場合は、自分のできる主張は最大限に行いましょう!
どうしたらいいのかわからない時は専門家に相談することをおススメします。

京都で不当解雇など労働問題にくわしい専門家を調べてみました

とつぜんの解雇、あなたはどうしますか?
そのまま泣き寝入りしますか?
正当な解雇理由がないのにそのままやめてしまいますか?
納得がいかなければ弁護士さんに相談してみましょう!

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